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貯水槽清掃(施工地域:佐世保市北部・中部)

貯水槽など、飲料水を一時貯めておく水槽を設置した場合には、水道法に基づき定期的に水槽内を点検及び清掃する必要があります。
これを怠ると不純物や外部からのゴミなどが蓄積し、健康を害する場合も有ります。
右の写真はマンション等のタンク清掃の前後です。

<水道法施工規則第23条より>
1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
清掃前
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清掃後
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